非適格合併により移転する資産は、どのように処理すればいいですか?

非適格合併により被合併法人から合併法人に移転する資産及び負債は、その移転時の時価により譲渡したものとして処理を行います。ただし、譲渡損益調整資産については、被合併法人においてはその移転による譲渡利益額の計上は行わず、合併法人においては簿価により受入れ処理を行うこととなります。

1.被合併法人における処理
 非適格合併により移転した資産が譲渡損益調整資産に該当する場合、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額については、被合併法人の最後事業年度(被合併法人の合併日の前日が属する事業年度)において、損金の額又は益金の額に算入することから、被合併法人の所得の金額に影響は及びません。そして、簿価による資産の引き継ぎが行われているときには、被合併法人がその最後事業年度において当該資産に係る申告調整を行う必要はありません。
 一方、移転した資産が譲渡損益調整資産に該当しない場合において、簿価による資産の引き継ぎが行われているときには、時価と簿価との差額について移転資産に係る譲渡損益として申告調整を行うこととなります。

2.合併法人における処理
 非適格合併により、被合併法人において譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額を計上しないことになった場合、その譲渡利益額に相当する金額はその非適格合併に係る合併法人のその譲渡損益調整資産の取得価額に算入されず、その譲渡損失額に相当する金額はその合併法人のその譲渡損益調整資産の取得価額に算入されることになります。
 この場合に、合併法人の譲渡損益調整資産の取得価額に算入しない譲渡利益額に相当する金額から、譲渡損益調整資産の取得価額に算入する譲渡損失額に相当する金額を差し引いた金額は、合併法人において利益積立金額の期末の減算項目として処理されます。
 一方、移転した資産が譲渡損益調整資産に該当しない場合には、時価により受入れ処理を行うこととなります。