完全支配!グループ法人税制
子会社の解散により残余財産が確定した場合、親会社が未処理欠損金を引き継ぐことができるのでしょうか?
完全支配関係にある親子会社間においては、子会社の解散後に残余財産が確定した場合には、親会社が子会社の未処理欠損金額を引き継ぐことが可能です。 完全支配関係にある親子会社間においては、子会社の解散後に残余財産が確定した場合
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平成22年度税制改正により、被合併法人等から引き継ぎを受ける未処理欠損金に係る制限等について、支配関係の継続期間の見直しがなされました。この見直しから除かれる場合はありますか?
欠損金の受け皿法人や特定資産の受け皿法人を介することで、支配関係前の欠損金や適用期間において発生する特定資産譲渡等損失額の制限措置を避けることを防ぐために、一定の場合はこの見直しから除かれています。 平成22年度税制改正
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解散した法人の税務について教えてください。
解散した法人の所得計算は、所得課税の方法(損益法)により行われます。債務免除益は収益とされますので課税所得を構成することとなりますが、欠損金がある場合、その欠損金を使用することにより、税負担は軽減されます。 1.解散した
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法人が解散した場合における期限切れ欠損金の損金算入について教えてください。
法人が解散をした場合、残余財産がないと見込まれるときは、期限切れ欠損金を損金の額に算入できます。事業年度終了時の状況により、残余財産がないと見込まれるか否かについての判定を行います。 1.期限切れ欠損金の損金算入 法人が
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清算中の法人に、特定同族会社の特別税率が適用されますか?また、いつまでに、最後事業年度の確定申告書を提出すればいいですか?
特定同族会社の特別税率は、清算中の会社には適用されません。残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内に、最後事業年度の確定申告書を提出する必要があります。 1.特定同族会社の特別税率不適用 平成22年10月1日以降に解散し
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支配関係が複数ある場合において、被合併法人等から引き継ぎを受ける未処理欠損金に係る制限等の適用がないのは、どのようなときですか?
被合併法人等から引き継ぎを受ける未処理欠損金に係る制限等は、支配関係が複数ある場合において、適格組織再編成等の日の属する事業年度開始日からさかのぼって5年前の日から継続して支配関係があるときには適用がありません。 平成2
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非適格合併により移転する資産は、どのように処理すればいいですか?
非適格合併により被合併法人から合併法人に移転する資産及び負債は、その移転時の時価により譲渡したものとして処理を行います。ただし、譲渡損益調整資産については、被合併法人においてはその移転による譲渡利益額の計上は行わず、合併
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残余財産が確定した場合に完全支配関係にある親子会社間で可能な欠損金の引き継ぎには、制限が何かあるでしょうか?
「5年前の日」から株主等である内国法人と他の内国法人との支配関係がある場合以外は、「支配関係事業年度」前の事業年度に係る未処理欠損金額を引き継ぐことが不可能である等、引き継ぎ額に一定の制限が設けられています。 親会社が引
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被合併法人等から引き継ぎを受ける未処理欠損金額等の制限対象金額の計算については、特例があるのでしょうか?
未処理欠損金額等の制限対象金額がある法人において、支配関係事業年度の前事業年度終了時の時価純資産価額が簿価純資産価額以上である場合には、引き継ぎ制限対象の支配関係事業年度前の未処理欠損金額等について、含み益に達するまでの
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適格合併により移転する資産等は、どのように処理すればいいのでしょうか?
適格合併により被合併法人から合併法人に移転する資産及び負債については、合併法人は被合併法人の税務上の帳簿価額で引き継いだものとして処理します。また、合併法人の資本金等の額と利益積立金額の引き継ぎ処理については、平成22年
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