完全支配関係にある親子会社間においては、子会社の解散後に残余財産が確定した場合には、親会社が子会社の未処理欠損金額を引き継ぐことが可能です。
完全支配関係にある親子会社間においては、子会社の解散後に残余財産が確定した場合には、親会社が子会社の未処理欠損金額を引き継ぐことができます。
引き継ぎのできる欠損金額については、原則として次の通りです。
法人との間に完全支配関係があり、その法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有する他の法人が、平成22年10月1日以後に解散して、残余財産が確定した場合において、当該他の法人の残余財産の確定日の翌日前7年以内に開始した各事業年度に生じた未処理欠損金額があるとき、その内国法人のその残余財産の確定日翌日の属する事業年度以後の各事業年度における欠損金の繰越控除に関する制度の適用については、その前7年内事業年度に生じた未処理欠損金額は、その内国法人の各事業年度に生じた欠損金額とみなされることになります。
そして、この場合における残余財産の「確定の日」については、かねてより個々の事案に応じて判断することになっていますから、留意しましょう。