完全支配!グループ法人税制
個人による完全支配関係があるグループ会社間で寄附が行われた際、寄附金の取り扱いについて教えてください。
寄附金を支出した法人では、損金算入限度額を超過する部分の金額が損金不算入となるので、寄附金を受領した法人では全額が益金の額に算入されることとなっています。 法人税法において、法人間の寄附は支出した法人では寄附金限度内で損
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寄附修正について教えてください。
子会社間で寄附が行われた際に、親会社が保有する子会社株式につき寄附修正が行われることになります。寄附金を支出した法人または寄附金を収受した法人の株式につき、100%グループ間の寄附による価値の増減がその株式を有している、
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解散した法人の税務について教えてください。
解散した法人の所得計算は、所得課税の方法(損益法)により行われます。債務免除益は収益とされますので課税所得を構成することとなりますが、欠損金がある場合、その欠損金を使用することにより、税負担は軽減されます。 1.解散した
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法人が解散した場合における期限切れ欠損金の損金算入について教えてください。
法人が解散をした場合、残余財産がないと見込まれるときは、期限切れ欠損金を損金の額に算入できます。事業年度終了時の状況により、残余財産がないと見込まれるか否かについての判定を行います。 1.期限切れ欠損金の損金算入 法人が
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清算中の法人に、特定同族会社の特別税率が適用されますか?また、いつまでに、最後事業年度の確定申告書を提出すればいいですか?
特定同族会社の特別税率は、清算中の会社には適用されません。残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内に、最後事業年度の確定申告書を提出する必要があります。 1.特定同族会社の特別税率不適用 平成22年10月1日以降に解散
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子会社の解散により残余財産が確定した場合、親会社が未処理欠損金を引き継ぐことができるのでしょうか?
完全支配関係にある親子会社間においては、子会社の解散後に残余財産が確定した場合には、親会社が子会社の未処理欠損金額を引き継ぐことが可能です。 完全支配関係にある親子会社間においては、子会社の解散後に残余財産が確定した場合
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残余財産が確定した場合に完全支配関係にある親子会社間で可能な欠損金の引き継ぎには、制限が何かあるでしょうか?
「5年前の日」から株主等である内国法人と他の内国法人との支配関係がある場合以外は、「支配関係事業年度」前の事業年度に係る未処理欠損金額を引き継ぐことが不可能である等、引き継ぎ額に一定の制限が設けられています。 親会社が引
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非適格合併により移転する資産は、どのように処理すればいいですか?
非適格合併により被合併法人から合併法人に移転する資産及び負債は、その移転時の時価により譲渡したものとして処理を行います。ただし、譲渡損益調整資産については、被合併法人においてはその移転による譲渡利益額の計上は行わず、合併
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適格合併により移転する資産等は、どのように処理すればいいのでしょうか?
適格合併により被合併法人から合併法人に移転する資産及び負債については、合併法人は被合併法人の税務上の帳簿価額で引き継いだものとして処理します。また、合併法人の資本金等の額と利益積立金額の引き継ぎ処理については、平成22年
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支配関係が複数ある場合において、被合併法人等から引き継ぎを受ける未処理欠損金に係る制限等の適用がないのは、どのようなときですか?
被合併法人等から引き継ぎを受ける未処理欠損金に係る制限等は、支配関係が複数ある場合において、適格組織再編成等の日の属する事業年度開始日からさかのぼって5年前の日から継続して支配関係があるときには適用がありません。 平成2
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