特定同族会社の特別税率は、清算中の会社には適用されません。残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内に、最後事業年度の確定申告書を提出する必要があります。
1.特定同族会社の特別税率不適用
平成22年10月1日以降に解散した法人については、それまでの財産法による所得計算から損益法による所得計算に変更されましたが、特定同族会社の特別税率は、清算中の会社には適用されません。
2.確定申告書の提出期限
株式会社等の法人については、法人税の確定申告書の提出期限が、各事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内となっています。
ただし、解散した法人については、財産の換価等の手続きが進んで残余財産が確定した場合の確定申告書の提出期限が、残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内となっています。
3.中間申告について
普通法人は中間申告書を提出しなければなりませんが、清算中の法人は中間申告の対象とされていません。
4.その他
各事業年度の所得に対する事業税は、通常の事業年度については、その事業税の申告書の提出日の属する事業年度の損金に算入されますが、残余財産が確定した場合の、最後の事業年度に対する事業税は、最後事業年度の損金に算入されることになります。
かつての清算所得課税(財産法による計算)のときには、事業税相当分を税率に反映させることによって調整がなされていました。しかしながら、所得課税(損益法による計算)に変更されたことに伴い、最後事業年度の損金に算入されるようになりました。