法人が解散をした場合、残余財産がないと見込まれるときは、期限切れ欠損金を損金の額に算入できます。事業年度終了時の状況により、残余財産がないと見込まれるか否かについての判定を行います。
1.期限切れ欠損金の損金算入
法人が解散をした場合、残余財産がないと見込まれるときは、期限切れ欠損金を損金の額に算入できます。資産より負債が多いのであれば、残余財産がないと見込まれるときに当たり、期限切れ欠損金を使用することが可能です。
2.期限切れ欠損金を損金に算入する要件
期限切れ欠損金を算入するに当たり、解散した法人が債務超過の状態にある場合等、残余財産がないと見込まれることが要件となります。事業年度終了時の状況により、残余財産がないと見込まれるか否かについての判定を行います。すなわち、事業年度終了のときに残余財産があると見込まれるのであれば、期限切れ欠損金を損金に算入することは不可能となります。
残余財産がないことを証明する書類を確定申告書に添付することが必要です。この証明書類として、事業年度終了時における、資産・負債を時価評価した実態貸借対照表等が挙げられます。