解散した法人の所得計算は、所得課税の方法(損益法)により行われます。債務免除益は収益とされますので課税所得を構成することとなりますが、欠損金がある場合、その欠損金を使用することにより、税負担は軽減されます。
1.解散した法人の所得計算
平成22年9月30日以前に解散した法人の所得計算は、精算所得課税の方法(財産法)により行われていましたが、 平成22年度税制改正によって、平成22年10月1日以後に解散する法人については、所得課税の方法(損益法)により所得が計算されることになりました。
解散した会社が債務免除を受けるような事例において、財産法による計算では課税所得が発生しませんでしたが、損益法による計算では債務免除益が収益とされますので課税所得を構成することになります。
こうした事例について、青色欠損金に加えて期限切れ欠損金を使用することで、平成22年9月30日以前と同様の効果を得ることができます。
2.期限切れ欠損金の損金算入
法人が解散した場合、残余財産がないと見込まれるときには、期限切れ欠損金を損金の額に算入することが可能です。
3.青色欠損金がある場合
期限切れ欠損金として損金の額に算入する額は、前事業年度から繰り越された欠損金額(法人税申告書の別表五(一)期首現在利益積立金額)から、青色欠損金の金額を控除した金額です。
そして、残余財産が確定した最後事業年度については、事業税の額を損金の額に算入できることになりましたが、期限切れ欠損金の算定については、この事業税計上前の所得金額により計算を行います。