寄附金を支出した法人では、損金算入限度額を超過する部分の金額が損金不算入となるので、寄附金を受領した法人では全額が益金の額に算入されることとなっています。
法人税法において、法人間の寄附は支出した法人では寄附金限度内で損金算入され(法人税法第37条第1項)、これを受領した法人では、全額が益金の額に算入されるとの定めがあります(法人税法第22条第2項)。しかし完全支配関係にある法人間で行われている寄附は、グループ全体からみると単なるグループ内資金移動ですので、そのように寄附金課税が行われているのはグループ経営の実態に合わないといえるでしょう。
そのため、完全支配関係がある内国法人間で行われた寄附につきましては、寄附金を支出した法人では全額損金不算入とし(法人税法第37条第2項)、これを受領した法人では全額益金不算入とするとの定めがあります(法人税法第25条の2)。ただし、法人による完全支配関係があるグループ会社間においてだけこれらの規定は適用されるので、個人による完全支配関係があるグループ会社間には適用されないことに注意する必要があります。